上飯田地区センター 利用案内
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横浜市上飯田地区センター利用要綱
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制定 | 平成17年4月1日 |
改定全面 | 平成20年4月1日 |
改定 | 平成24年4月1日 |
改定 | 平成29年4月1日 |
改定 | 令和4年10月1日 |
改定 | 令和6年4月1日 |
(趣旨)
第1条 この要綱は、横浜市地区センター条例(以下「条例」という。)、同施行規則(以下「規則」という。)その他の関係法令に基づき市民の利用に供する横浜市上飯田地区センター(以下「センター」という。)の利用ルールについて、必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 センターは、地域住民のだれもが、気軽にかつ公平に利用できることを旨として、次に掲げる事項のたに利用できる。
(1)話合い、研究会、集会など地域のグループ、サークルの自主的な活動
(2)講演会、講習会、展示会など、住民相互の知識と教養の向上のための活動
(3)地域住民の相互交流と健康増進を図るためのスポーツ、レクリエーション活動
(4)その他の地域住民の自主的な活動と相互交流のために必要な活動
(5)地域住民の福祉向上と相互交流のための各種催し物などの自主事業
(開館時間)
第3条 開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 特定非営利活動法人よつ葉の会(以下「よっ葉の会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、区と協議の上、開館時間を変更するものとする。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次の通りとする。
(1)年末年始: 12月28日から1月4日まで
(2)施設点検日:毎月第1月曜日(当該第1月曜日が祝日にあたるときは次の平日。また、当該第1月曜日が年始休館日にあたるときは第2火曜日)
2 よつ葉の会は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、区と協議の上、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないものとする。
(利用時間帯)
平日(料理室を除く)
時間帯 | 時間 |
午前 | 午前9時~正午 |
午後① | 正午~午後3時 |
午後② | 午後3時~午後6時 |
夜間 | 午後6時~午後9時 |
日曜・祝日(料理室を除く)
時間帯 | 時間 |
午前 | 午前9時~正午 |
午後① | 正午~午後3時 |
午後② | 午後3時~午後5時 |
平日(料理室) ※日曜・祝日は午後②までの利用可。
時間帯 | 時間 |
午前① | 午前9時~午前11時 |
午前② | 午前11時~午後1時 |
午後① | 午後1時~午後3時 |
午後② | 午後3時~午後5時 |
夜間① | 午後5時~午後7時 |
夜間② | 午後7時~午後9時 |
2 体育室利用は、個人利用区分を除いた次の区分により利用する。ただし、利用区分は、利用実態に応じて適宜変更できる。
時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
午前9時~正午 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 |
正午~午後3時 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 | 団体 | 個人 |
午後3時~午後6時 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 |
午後6時~午後9時 | 個人 | 団体 | 団体 | 個人 | 団体 | 団体 | 閉館 |
(貸切利用の申込み及び決定)
第6条 センターを貸切利用(全館を半日若しくは全日貸切り利用又はこれに準ずる利用をいう。以下同じ。)する者は、横浜市上飯田地区センター利用許可申請書に必要事項を記入して事前に申請し、許可を受けることとする。
2 よつ葉の会は、貸切利用の申請を利用予定日の3ヶ月前から受け付け、申請者が多数の場合には抽選を行い決定し、横浜市上飯田地区センター利用許可書を交付する。
3 貸切利用の申込みは、1ヶ月に2回までとする。
4 前項について、よつ葉の会が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用条件)
第7条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)利用時間を遵守すること。なお、駐車場を利用する者又は団体は、利用時間開始5分後に入庫し、利用時間終了5分前に出庫しなければならない。
(2)利用時間内に清掃及び後始末をすること。
(3)使用した物品の確認を行い、所定の位置に返納すること。
(4)センターの設備又は使用した物品を、故意又は重大な過失により破損若しくは紛失した場合は利用責任者が弁償すること。
(利用の制限等)
第8条 センターは、次のいずれかに該当する場合には、利用できない。
(1)営利のみを目的として利用するとき。
(2)その他利用の目的が地区センターの設置の目的に反するとき。
2 よつ葉の会は、 利用の許可に地区センターの管理上必要な条件を付けることができる。
3 よつ葉の会は、 施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) 地区センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 地区センターの設置の目的に反するとき。
(3) 地区センターの管理上支障があるとき。
(4) その他よつ葉の会が必要と認めたとき。
(架空の団体名等による重複申込等に対する利用制限)
第9条 架空の個人又は団体名によって重複して申込みを行い、又は利用した場合には、以後、その個人又は団体の申込みを制限する場合がある。
(利用許可の取消等)
第10条 よつ葉の会は、利用許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1)第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は第9条に該当するとき。
(2)条例若しくは条例に基づく規則の規定又はこれらに基づくよつ葉の会の処分に違反したとき。
(3)条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(利用料金)
第11条 センターを占有利用する場合は、次の表に掲げる料金を支払う。
室名 | 利用料金 ( 3時間= 1時間帯) | 備考 |
音楽室 | 720円 | 通信カラオケ情報協力金が、別途1時間200円かかる。 |
第1小会議室 | 570円 | 人数、利用形態により、2室を1室として利用できる。 |
中会議室 | 1,230円 | |
和室 | 1,200円 | 10畳2室に分割利用可 奥部屋は茶道ができる。 |
工芸室 | 990円 | ピアノ、楽器、コーラス等の練習もできる。 |
体育室 | 2,340円 | 分割利用できる。2/3面1,560円 1/3面780円 |
料理室 | 720円 | この室のみ2時間単位の利用となる。 |
第2小会議室 | 600円 | 会議、趣味の会、講座など |
(利用料金の徴収日)
第12条 利用料金の徴収日は、利用の申し込み日とし、次のようにする。
(1)事前申込で決まった場合は当月の月末までとする。
(2)電話等による仮予約をした場合は、その予約日から5日以内とする。
(利用料金の返還)
第13条 既納の利用料金は返還しない。ただし、次の場合その他必要と認められる場合は、利用料金を返還する。
(1)センターから災害等により利用停止とする場合などやむを得ない事由により施設の利用ができなくなった場合既納の利用料金の全額
(2)利用者が利用日の7日前までに利用の許可の取消を申し出た場合既納の利用料金の全額
(利用料金の減免)
第14条 次の表に掲げる利用については、利用料金の減免の対象とする。
対象となる利用 | 減免の割合 | |
① | センターの自主事業等で利用する場合 | 10割 |
② | 上飯田連合が利用する場合 | 5割 |
③ | その他よつ葉の会が公益上特に必要と認めた場合 | 5割又は10割 |
(優先利用)
第15条 次の表に掲げる利用については、優先的申込みの対象とする。
なお、優先利用を希望する場合は、利用優先申請書を事前にセンターに提出させ、承認をする。
対象となる利用 | |
① | 地区センター各館の自主的事業を引き継いだ事後サークルが利用する場合(自主事業終了後 6回分以内) |
② | 育児支援・高齢者支援・障がい者支援・外国人支援・伝統文化・青少年健全育成支援活動で利用する場合 |
③ | その他よつ葉の会が必要と認めた場合 |
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はよつ葉の会が定める。
附則
(施行期日)
1.この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2.この改正は、平成29年4月1日から施行する。
3.この改正は、令和4年10月1日から施行する。
4.この改正は、令和6年4月1日から施行する。